
この記事は
「育休中に副業をしても大丈夫?」「どのくらい稼いでもOK?」
そんな疑問を持つママ・パパに向けて、
育休中の副業ルールをわかりやすく解説。
「副業したいけど、育休給付金が減るのはイヤ!」
そんな人が安心して副業できるポイントを紹介します!
育休中、給付金はもらえるけど、収入は減るのに出費は増える…!
「ちょっとでも副業で稼げたら…」と思ったことはありませんか?
でも、いざ副業を考えると、
🫣 育休給付金もらいながら副業してOK?
😱 稼ぎすぎたら育休終了&給付金ストップって本当!?
😵 会社にバレたらどうなるの?
…と、不安だらけ💦
そこで!この記事では、「育休給付金を減らさずに副業する方法」 を全て解説します💡
これを知らずに副業を始めたら、数十万円の育休手当が消えるかも…!
「知らなかった…💦」では済まされない、大切なお金の話。
「副業したいけど、育休給付金を減らしたくない!」
そんなあなたのために、絶対に押さえておくべき 「育休×副業」のルール をわかりやすくまとめました!
まずは「どこまでOKなのか?」を知らないと危険!
何も知らずに副業を始める前に、この記事を読んで”損しない副業戦略”を手に入れましょう!
育休中の副業はOK?
法律的には、育児休業中の副業は禁止されていません!
しかし、企業によっては、副業を禁止または制限している場合があります。
就業規則を確認し、必要に応じて人事部門や上司に相談することが重要です。
副業が会社にバレる可能性はある?原因と対策!
会社が副業禁止の場合、副業が会社にバレるのか気になりますよね…。
結論…バレる可能性はあります。
上手くやってバレないようにする必要があります!
⚫︎住民税の変動: 副業収入により住民税が増加し、会社に通知されることで発覚する可能性があります。
【解決策】住民税の納付方法を「普通徴収」にする
これにより、副業分の住民税が自分で納付でき、会社に通知されるのを防げます。
⚫︎社会保険の加入: 副業なのいようが副業先で社会保険に加入すると、情報が共有される可能性があります。
【解決策】社会保険の加入条件を確認する:
副業先での労働時間や収入が社会保険加入条件を満たさないように調整することで、情報共有を避けられます。また、企業に属さない稼ぎ方であればこの心配はありません。
⚫︎同僚や上司からの情報
SNSなどで副業の情報が広まり、会社に伝わることがあります。
【解決策】自分自身が誰にも話さない、SNSで発信しない、など気をつけましょう。
副業に影響する育休中の補償や免除制度は何がある?
育休中に副業すると影響が出る補償や免除制度にはどういったものがあるのでしょうか。
❶育児休業給付金
雇用保険から支給される給付金で、育休開始前の賃金の一定割合が支給されます。
❷社会保険料の免除
育休中は、健康保険料や厚生年金保険料が免除される制度があります。
❸税金の申告
副業で得た所得が一定額を超える場合、確定申告が必要となります。
それぞれについてどのように影響があるのか詳しく説明していきます。
❶ 育休中の副業と育児休業給付金の関係
育児休業給付金を受け取りながら副業を行う際には、以下の条件を満たす必要があります。
⚫︎就労日数または時間の制限
1ヶ月あたりの就労日数が10日以下、または就労時間が80時間以下であることが求められます。これを超えると、給付金が支給されない可能性があります。
⚫︎賃金の80%未満であること
育休開始前の賃金の80%以上の収入がある場合、給付金が減額または停止される可能性があります。
「6. 副業収入の目安:何時間でいくら稼ぐとお得か?」で事例を交えて説明しますね!
❷ 育休中の副業と社会保険料の影響
副業がフリーランスではなく、企業と雇用契約を結ぶ場合は注意が必要です!
⚫︎健康保険・厚生年金保険の免除
育休中は、これらの保険料が免除されますが、副業先での労働時間や収入が一定の条件を満たすと、新たに保険加入が必要となる場合があります。
副業で新たに社会保険に加入する条件
以下の2つを両方満たすと、副業先で社会保険に加入が必要になります。
❶副業先での所定労働時間が週20時間以上
❷副業先での月収が8.8万円以上(年収106万円以上)
- ただし、従業員51人以上の会社
- 社会保険の適用拡大により、小規模な会社でも適用されるケースが増えている
この条件に該当すると、副業先で 健康保険と厚生年金に加入 しなければなりません。
その結果、本業(育休を取得している会社)の保険料免除が解除されることはないもの の、副業先での社会保険料負担が発生 します。
❸ 育休中の副業と確定申告
副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超えたら 確定申告が必須です。
副業の所得が年間20万円以下でも、以下のケースは住民税の申告が必要になります。
⚫︎副業がアルバイト(給与所得)の場合
⚫︎本業の年収が低く、住民税の非課税ライン以下の場合
⚫︎住んでいる自治体が申告を求めている場合(ルールは自治体による)
副業の利益が年間20万円超えたら確定申告!
20万円以下でも、自治体のルールをチェック!
「確定申告しないといけないかも?」と思ったら、税務署 or住んでる市区町村の役所に確認するのが早くて正確です。
【結論】副業収入:月収いくらまでなら減額されない?
育児休業給付金を減額されずに副業を行うための目安は以下の通りです。
- 就労日数: 月10日以下
- 就労時間: 月80時間以下
- 総収入: 育休開始前の賃金の80%未満
例えば、育休前の月収が30万円の場合、副業収入を含めた総収入が24万円未満であれば、給付金の減額を避けられる可能性があります。
計算の仕方についてより詳しく解説します!
総収入に含まれるもの
❶育児休業給付金⇦重要!
給与の67%(育休開始から6ヶ月まで)、その後50%が支給される。
❷副業収入
ここでいう副業収入は、給与所得だけでなく、事業所得(フリーランス収入)も含まれる。
❸その他の収入(勤務先からの手当)
会社から支給される手当や報酬(例:育休期間中の会社独自の手当、インセンティブ報酬など)。
育休中の賞与(ボーナス):ボーナスが支給される場合、その一部が収入とみなされる可能性がある。
❹社会保険適用となる労働報酬
例えば、「短時間アルバイト」や「パート」などの給与所得も含まれる。
総収入に含まれないもの
- 配偶者の収入(夫や妻の収入は考慮されない)
- 育児休業給付金以外の社会保障給付(児童手当、出産育児一時金などは影響しない)
- 一時的な臨時収入(例:親族からの贈与やお祝い金など)
具体例:月収30万円だった場合
もともとの給与:30万円
育休開始6ヶ月間の給付金:20.1万円(67%)
3.9万円以内 なら80%(24万円)を超えないのでセーフ!
副業収入が9万円以内 に抑える必要がある。
6ヶ月後、給付金が15万円(50%)に減るため、副業収入は「給与」「月収」って税金込み?
給与税金や社会保険料が引かれる前の「総支給額」のこと。
(例:基本給+残業代+各種手当 など)
育休開始6ヶ月間は、育休給付金が多いため副業収入は少なめに抑えた方が良いです。
6ヶ月後は、育休給付金が減るため副業収入を増やしてもOKだが、合計で80%を超えないように注意しましょう!
この考え方で計算すれば「給付金を満額もらいながら副業収入を増やす」ことが可能になります!✨
しかし、働いていた頃より稼ぐのはNGという感じがしますね。
育休中はあくまで子育てと家事に専念する期間であり、働きすぎては本末転倒ということですね。
【おまけ】万が一、育休手当が停止した場合の再開方法
万が一、副業によって育休手当が停止された場合でも、条件を満たせば再申請が可能です!
副業の勤務時間・収入を見直す → 条件を満たせば再申請できる。
ハローワークに相談する → 必要書類を用意し、給付金の再開手続きを進める。
まとめ
育休中の副業は可能ですが、育児休業給付金を減額されずに続けるためにはルールを守ることが重要 です。
月10日以内 / 月80時間以内の副業が安全ライン
収入が育休前の80%未満であれば給付金は満額支給
確定申告や社会保険料の影響も考慮する
会社にバレない工夫も必要
副業を賢く活用して、育休中の収入を増やしましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。